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2011 .07 .15

賃貸住宅の更新料は「有効」-最高裁判決

賃貸住宅の契約更新料は「有効」…最高裁初判断(YOMIURI ONLINE)
賃貸住宅の契約を更新する際に借り主側が支払う「更新料」が、消費者契約法に照らして無効かどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が15日、最高裁第2小法廷であり、古田佑紀裁判長は「更新料が家賃と比べて高すぎるなどの特別な事情がない限り、有効」との初判断を示した。
これまでの大阪高裁の判決では無効が2件、有効が1件と判断が割れていた契約更新料の是非。最高裁が初めて下した判断は「有効」となりました。

ただし判断の根拠となった「特別な事情」に明確な基準が示されたわけではなく、今後も同様の裁判が起こされる可能性はありそうです。
今回のケースは、更新料が家賃の約1~2か月分、更新料を払うことで延長される契約期間も1~2年で、「同法で無効とすべき特段の事情はない」と結論づけた。
東京の場合、更新料が賃料の1,2ヶ月分、更新期間が1,2年という契約は割と一般的。今回の判決で、少なくともこのレートは今後も存続することになりそうです。
同小法廷はまず、更新料について「家賃の補充や前払い、賃貸借契約を継続するための対価などの複合的な性質を持ち、経済的な合理性がある」と指摘。更新料が契約書に明記され、家主と借り主の間に明確な合意がある場合には、「金額が高すぎるなど特段の事情がない限り、消費者の利益を一方的に損なう契約とは言えない」と判断した。
「家主と借り主の間の明確な合意」を論拠とされても、借り手からすれば断れない場合がほとんどだと思われますが。
更新料は、首都圏や愛知県、京都府などで40年以上前から続く商慣行。家主側の弁護団によると、100万戸以上の賃貸住宅で設定されている。
賃貸条件に当然のように記載されている更新料も、その根拠は単なる商慣習。人口構成比がどんどん高齢化していくこの国において、変化せずにいられるでしょうか。

更新料の是非、まだまだ行き先は不透明な様相です。

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