賃貸住宅、退去後の補修費負担は違法
賃貸住宅、退去後の補修費負担は違法…京都地裁(YOMIURI ONLINE)で、判決は「消費者の利益を一方的に害する」として違法性が認められ、契約条項の使用差し止められたとのこと。
賃貸住宅の借り主に、退去後の補修費として一定額を負担させるのは消費者契約法に違反するとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が、不動産賃貸業「長栄」(同)に契約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が30日、京都地裁であった。
ここのところ西からは従来の賃貸契約でまかり通ってきた商慣習が次々と否定されてきてますね。そういえば更新料を「無効」とした判決も京都地裁でした。
東京の場合だと、契約書に具体的な金額は書いてないものの「退去時の室内クリーニングの費用負担があります」という条項がよくあるので、本判決は「え? 室内クリーニングって違法なの? 払わなくていいの?」なんて思いで見たんですが、そもそも結構ヒドイ内容のようです。
同じ賃貸契約とはいえ、東西で商慣習や相場は微妙に違うので(もちろん個別契約の内容も)自分のケースでも適用できる判決とは言えないでしょうけど、それでも根拠の曖昧な習慣にメスが入ってきてるのはいい傾向ですね。
契約は、どちらがエライとかじゃなくて双方納得の上で結びたいものです。
そういえば前のマンションを出る時は、オーナーが敷金を返してくれなかったので、「敷金返せ、クリーニングなんかで使った分があるなら明細よこせ」って内容証明送ったら半分以上返してくれました。さて、ボチボチ引越しの準備をしなきゃ。
関東でも商慣習にメスを入れた判例が出てくることを期待してます。
▼関連エントリー
・大阪高裁、「賃貸の更新料は目的・性質が不明確」として無効判決
・賃貸住宅の更新料は「無効」との判決
・「おとり」はエイブルだけじゃない
判決によると、同社は賃貸借契約を結ぶ際、退去後に部屋を新装状態にする「定額補修分担金」名目で、家賃の2~4倍の額を前払いさせる条項を設けていた。家賃の2~4倍はないなぁ。せいぜい敷金の範囲内ですよね。
同じ賃貸契約とはいえ、東西で商慣習や相場は微妙に違うので(もちろん個別契約の内容も)自分のケースでも適用できる判決とは言えないでしょうけど、それでも根拠の曖昧な習慣にメスが入ってきてるのはいい傾向ですね。
契約は、どちらがエライとかじゃなくて双方納得の上で結びたいものです。
そういえば前のマンションを出る時は、オーナーが敷金を返してくれなかったので、「敷金返せ、クリーニングなんかで使った分があるなら明細よこせ」って内容証明送ったら半分以上返してくれました。さて、ボチボチ引越しの準備をしなきゃ。
関東でも商慣習にメスを入れた判例が出てくることを期待してます。
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