賃貸住宅の更新料は「無効」との判決
賃貸住宅の更新料は「無効」判決…京都地裁(YOMIURI ONLINE)判決によると、「入居者の利益を一方的に害する契約条項」と認定され、家主に請求金額全額の支払いが命じられたとのこと。更新料の契約条項を無効とする判断は初めてのことだそうです。
賃貸マンションの契約更新の際に「更新料」の支払いを求める契約条項は、消費者契約法に反するとして、京都府長岡京市の20歳代の男性会社員が、支払い済みの更新料など46万6000円の返還を家主に求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。
画期的な判決…、かな?
今回の判決では敷金の返還も認められたそうです。
礼金の場合は、収入が増えて課税対象が大きくなっちゃうから多く取るってのはないんじゃないかな。
そうそう。更新の時、不動産屋さんに払う「契約事務手数料」って、なんで家賃の額に関係なく、どこでも1万円なんでしょうね。アレおかしいよなぁ。
自前の商品(物件)を持ってない不動産屋は多いし、ありもしない釣り物件で集客する不動産屋もまだまだ多い。基本的に一見(いちげん)さん商売なのでサービス向上もあまり見られないし。横並びのFAX情報だけで何とかなってきたんでしょうね。
大家さんもそうだけど、むしろ不動産屋にも変わっていってもらいたいですね。
旧態依然とした商慣習で安穏としてると、こういう事例がこれからも出てくると思います。
男性は今回の訴訟で、入居時に支払った保証金(敷金)35万円の返還も求めており、判決は保証金についても消費者契約法に照らして無効とし、請求を認めた。敷金は預けてるだけのハズなのに何のかんのと理由を付けて持ってかれますもんね。この原告の方、かなりみっちりと請求したんですね。
裁判で家主側は、「更新料には賃料の補充的要素がある」などと主張したが、辻本裁判長は「更新後の入居期間にかかわりなく賃料の2か月分を支払わなければならず、賃借人の使用収益の対価である賃料の一部とは評価できない」と指摘。そのうえで、「家主が主張する更新料の性質に合理的理由は認められず、趣旨も不明瞭(めいりょう)。男性に具体的かつ明確な説明もしていない」などと述べ、契約条項は無効と判断した。大家さん、更新料については今後やりにくくなりそうです。今後は更新のたびに賃料が上げられるなんてことが起きてきそうな予感がしますけど。賃料って意外と据え置いてくれるんですけどね…。
礼金の場合は、収入が増えて課税対象が大きくなっちゃうから多く取るってのはないんじゃないかな。
そうそう。更新の時、不動産屋さんに払う「契約事務手数料」って、なんで家賃の額に関係なく、どこでも1万円なんでしょうね。アレおかしいよなぁ。
自前の商品(物件)を持ってない不動産屋は多いし、ありもしない釣り物件で集客する不動産屋もまだまだ多い。基本的に一見(いちげん)さん商売なのでサービス向上もあまり見られないし。横並びのFAX情報だけで何とかなってきたんでしょうね。
大家さんもそうだけど、むしろ不動産屋にも変わっていってもらいたいですね。
旧態依然とした商慣習で安穏としてると、こういう事例がこれからも出てくると思います。