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2009 .07 .29

NHK受信料、支払い命じる判決が出される

NHK受信料未払いはダメ!東京地裁「自由意思で契約、解約できた」(MSN産経ニュース)
放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。
やや形式的という印象はあるものの、契約済みなら真っ当な判決と言えるのでは。
判決によると、男性らは平成14~15年にNHKと放送受信契約を締結。いずれも16年3月31日まで受信料を支払っていたが、同年4月以降は支払いをやめていた。
途中で態度が変わったことが論拠の弱みになったんでしょうねぇ。他の係争事案にも影響がありそうな判決です。

まあasahi.comの記事にある、「受信料の支払いを求めること自体は、放送内容を是認するよう強制するものではない。受信料契約は自由な意思に基づいている」という裁判長のコメントはちょっとズレてるかなって思うけど。

NHKの集金って、受信料の支払いは放送法で決まってますって言い方してくるから。これ、その場だとかなり強制力ありますよ。

▼参考リンク
NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内(NHK)
受信契約の義務
受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法(NHKのサイトを離れます)という法律で定められた義務です。

【放送法第32条(受信契約及び受信料)】
第 1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

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